2020-05-19 第201回国会 衆議院 財務金融委員会 第16号
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定された四月七日に、厚生労働省の社会・援護局保護課から各都道府県等の生活保護担当課に、生活保護に関する事務連絡が発出されています。
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策が閣議決定された四月七日に、厚生労働省の社会・援護局保護課から各都道府県等の生活保護担当課に、生活保護に関する事務連絡が発出されています。
議員御指摘の文書でございますけれども、平成二十五年八月十四日付の行政文書の開示請求に対しまして、平成二十七年八月三十一日付で開示決定を行った文書でございまして、厚生労働省社会・援護局保護課が、平成二十五年一月十八日前後に、当時の世耕内閣官房副長官に対する説明資料として作成したものでございます。
厚生労働省も、社会・援護局保護課長と地域福祉課長の連名で、二〇一五年三月二十七日付け事務連絡、生活困窮者自立支援制度と関係制度との連携についてを発出し、必要な者には確実に保護を実施するという生活保護制度の基本的考え方に基づき、生活保護が必要であると判断される場合には福祉事務所と連携を図りながら適切に生活保護につなぐことが必要であると連携を求めています。
これ、援護局保護課長通知の事務連絡として出された新旧対照表でございます。右側の改正前、色が変わっています、七人以上世帯、そこは色が変わっている。左側の改正後を見てお分かりのとおり、七人以上世帯の文言、改正で削除されました。この七人以上世帯の文言が削られたことによって、生活保護世帯の子供が大学進学した場合、大変なことになっていると、ベテランケースワーカーの方々から悲鳴が聞こえています。
平成二十四年七月二十三日に出された「生活保護費の費用返還及び費用徴収決定の取扱いについて」という厚生労働省社会・援護局保護課長の通知、これが諸悪の根源です。未成年である世帯員についても、稼働年齢層であれば当然に保護の実施機関に対し申告の義務はあるので、申告を怠っていれば原則として七十八条の適用、つまり不正受給として扱うべきであると指示しているわけですよね。
社会・援護局保護課保護係が出している生活保護の問答集がありますけれども、ここには、相手方たる相対的扶養義務者に対し、これは調査に当たっては十分説明し、納得を得るように努めるべきであると、ここまでちゃんと書いてあるんですよ。だから、絶対的扶養義務者と相対的扶養義務者はここではちゃんと区別して、相対的に関してはちゃんと説明しなさいということまで書いてあるんですよ。
「職や住まいを失った方々への支援の徹底について」と題されておりまして、厚生労働省社会・援護局保護課長から各都道府県、指定都市、中核市の民生主管部(局)長宛てに出されたものであります。
五月二日付で厚生労働省の社会・援護局保護課長名で、「東日本大震災による被災者の生活保護の取扱いについて(その3)」というものが出されておりますよね。皆様のお手元に資料をお配りしましたけれども、資料一の一、これがそのコピーです。 ここの一番冒頭のパラグラフを見ますと、「今般、東日本大震災の被災者が受ける義援金(以下「第一次義援金」という。)
これは、平成二十二年三月三十日、社会・援護局保護課長の名で「生活保護法による医療扶助の特別基準の取扱いについて」ということです。
この活用のきっかけになったのが、平成十六年十一月二日付の厚生労働省社会・援護局保護課長から新潟県にあてた連絡文書であります。「新潟県中越地震における災害救助法の住宅の応急修理の円滑な実施について」、この通知は新潟県に向けた文書ではありますけれども、全国に一般化されているのかどうか、まず伺います。
その後五月七日に、厚生労働省社会・援護局保護課保護係長名で、全国の生活保護担当係長に、ある意味では修正といいますか補正の文書が流されております。ただ、突き詰めて言いますと、実は変わっていないと私は思っております。
(国土庁計画・調整局長) 小林 勇造君 政府参考人 (国土庁大都市圏整備局長 ) 板倉 英則君 政府参考人 (国土庁防災局長) 生田 長人君 政府参考人 (外務大臣官房外務参事官 ) 塩尻孝二郎君 政府参考人 (厚生省社会・援護局長) 炭谷 茂君 政府参考人 (厚生省社会・援護局保護
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律案の審査のため、本日の委員会に国土庁防災局長生田長人さん、文部省教育助成局長矢野重典さん、文部省高等教育局長佐々木正峰さん、厚生省生活衛生局水道環境部長岡澤和好さん、厚生省社会・援護局保護課長宇野裕さん、厚生省社会・援護局施設人材課長森山幹夫さん、農林水産省経済局長石原葵さん、農林水産省構造改善局長渡辺好明さん、水産庁長官中須勇雄さん、気象庁長官瀧川雄壯
災害対策樹立に関する調査のため、本日の委員会に科学技術庁研究開発局長池田要さん、科学技術庁原子力安全局長間宮馨さん、環境庁水質保全局長遠藤保雄さん、国土庁防災局長生田長人さん、厚生省社会・援護局保護課長宇野裕さん、水産庁長官中須勇雄さん、水産庁漁政部長小林芳雄さん、資源エネルギー庁長官河野博文さん、資源エネルギー庁長官官房審議官藤冨正晴さん、運輸省運輸政策局長羽生次郎さん、海上保安庁次長長光正純さん
4 被害者の処置としては重傷者は國立舞鶴病院並びに援護局檢疫病院に入院せしめ、軽傷のものは援護局保護室に收容手当を加えた結果入院者も十一月十九日を最後に全部退院それぞれ帰國した。 八、この種事件の取扱その他について。本事件処理は舞鶴市東警察署において実施した。